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「辻ちゃん・ウエちゃんのアクセシビリティPodcast」第34回 後編

2010年2月2日
アクセシビリティ・エンジニア 中村

アクセシビリティPodcast 第34回 後編をお届けいたします。前回に引き続き、JIS X 8341-3 改正原案の達成基準である「7.1.2 時間の経過に伴って変化するメディア」に関するListener's Voiceをお届けいたします。どうぞお楽しみください。

概要

第34回 後編では以下の内容についてお送りいたします。

  • 「7.1.2 時間の経過に伴って変化するメディア」

Podcast内で紹介している達成基準はWCAG 2.0(W3C勧告)日本語訳 [原題:Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0]のサイトよりご確認いただけます。よろしければ合わせてご覧ください。

なお、話題にあがっているサイトなどのリンク先につきましては、「全文を読む」のリンクよりテキスト化された内容でご確認ください。

聴取方法のご案内

ブラウザ上で再生される方は、下記のFlash Playerをご利用ください。

ダウンロードしてその他のプレイヤーで再生される方は、ダウンロードボタンよりmp3ファイルをダウンロードの上、ご利用ください。

音声がご利用いただけない環境の方には、本エントリーの最後にテキスト化された内容を提供いたしております。

また、iTunesなどRSS対応のソフトウェアをご利用の方には、辻ちゃん・ウエちゃんのアクセシビリティPodcast用RSSも提供いたしております。

なお、ご意見、ご感想などございましたら、当エントリーのコメント入力フォームよりお寄せください。たくさんのご意見をお待ちいたしております。

それでは、どうぞお楽しみください!


「辻ちゃん・ウエちゃんのアクセシビリティPodcast」第34回 後編MP3ファイルのダウンロード

「辻ちゃん・ウエちゃんのアクセシビリティPodcast」第34回 後編 テキスト

二人:
辻ちゃん、ウエちゃんのアクセシビリティPodcast!2010!
辻:
拡大版でお送りしておりますアクセシビリティPodcast、それでは引き続き、後編をお楽しみください。
ウ:
後半、いってみよう!
ヒ:
続いて、質問を読んでいきますね。
ウ:
はい。
辻:
はい。
ヒ:
はい。たとえば、辻ちゃんウエちゃんのアクセシビリティPodcastのような、収録済みの音声データをFlashで再生させることを考えた場合、7.1.4.2や、7.2.1.1などから、キーボードで操作可能な音声や音量を制御するメカニズムを提供する必要があるのではないかと思います。
ウ:
これはその通りですね。
辻:
その通りですね。
ウ:
実際に、
辻:
やってますね。
ウ:
やってますよね。
二人:
はい。
ヒ:
で、視覚的な機能を実装する際に、
ウ:
うん。
ヒ:
画像やアニメーション表現などを採用した場合、
ウ:
うん
ヒ:
もはや、音声のみのメディアではなく、映像も含むコンテンツとなるため、めぐりめぐって、画像やアニメーション表現に対する代替、たとえば音声ガイドなども必要になってきてしまうのでしょうか。
辻:
うーん。
ウ:
なるほど。これもですね、できれば、こういうものなんですけど、っていう実物を見たいところなんですけれども、
辻:
はい。
ウ:
さっきも説明しましたようにですね、音声ガイドが必要になるのは、映像で視覚的にしか伝えていない情報がある場合です。なので、視覚的な機能を実装する際に、画像やアニメーション表現などを採用した場合、とおっしゃっているのですが、これがちょっとどういうものかにもよるんですけれども、もしその画像なり、アニメーション表現の伝えている情報が、視覚的にしか伝えられていなくて、かつ、それがコンテンツを理解するために必要不可欠な情報なのであれば、たとえば画面を見ていなくても、それと同じ情報が得られるようになんらかの手段を使って、代替コンテンツを提供する必要がでてきます。
辻:
はい。
ヒ:
うん。
ウ:
ちょっとこれはですね、実物、こういう場合はどうなんでしょう、っていうのを見せてもらわないと、
辻:
うーん。
ウ:
なんとも言えないところではあるんですけれどもね。
辻:
うん。
ウ:
ポイントはそういうところですね。
辻:
はい。
ウ:
はい。
ヒ:
では続いて、いきたいと思います。
辻:
はい。
ヒ:
時間経過に伴って自動更新されるバナー画像で、装飾を目的にした演出があり、バナーをクリックすると詳細ページに遷移し、音声を含まない要素を実装する場合、たとえばFlashで考えたとき、以下の条件に該当する、ということでしょうか。以下の条件というのが、時間の経過に伴って変化するメディアであるか。
ウ:
これもですね、やっぱりいろんなパターンが考えられるので、実物を見ないとはっきりしたことは言えないっていう前提になっちゃうんですが、まあよく企業サイトのホームページなどでもよく使われてるような、Flashで作られた、いわゆるバナー画像、ていうんですかね、の類であれば、これはまあ、そもそもメディアではないと。
辻:
うん。
ヒ:
うん。
ウ:
というふうに、判断できると思います。
ヒ:
はい。
ウ:
はい。
ヒ:
ちなみに、これは該当するのかどうか
ウ:
はい。
ヒ:
っていうのを書いていただいていて、
ウ:
はい。
辻:
はい。
ヒ:
映像しか含まないメディアであるかどうか。
ウ:
はい。
ヒ:
ていうのを、この場合はどうなりますか?
ウ:
これも、もうそもそもメディアではないので、
ヒ:
はいはい。
ウ:
該当しないですね。
ヒ:
はい。
ウ:
はい。
ヒ:
えーと続いて、メディアは、ライブか、収録済みのどちらであるか。
ウ:
はい。これも、繰り返しになっちゃいますけど、
ヒ:
うーん。
辻:
うーん。
ウ:
メディアではないので、
辻:
はい。
ウ:
どちらでもないですと。
ヒ:
どちらでもない。
辻:
うーん。
ヒ:
で、あとは同期したメディアであるかどうか。
ウ:
これも、メディアではないので、該当はしないという判断になりますかね。まあやっぱり、ものによるんですが、いわゆるFlashを使って作られている、よくサイトのホームページにあるようなバナーの役割をしているものですね。
辻:
はい。
ウ:
まあよく3つか4つの画面がこう、
辻:
うんうん。
ウ:
時間の経過とともに切り替わるというやつがありますけども、
辻:
はい。
ウ:
あの類は、メディアには該当しないという判断になろうかと思います。
辻:
はい。
ウ:
はい。
ヒ:
では続いて、質問、いきますね。
辻:
はい。
ヒ:
時間の経過に伴って変化するメディアの代替と、そのメディアがテキストの代替メディアでは、はっきりとそのようにラベル付けされている、の違いがよくわかりません。
ウ:
これ前回説明させていただいたんですが、まあおさらいということで
辻:
はい。そうですね。
ウ:
説明しますと、まず、時間の経過に伴って変化するメディアの代替、が何を指すのか、なんですが、これは、時間の経過に伴って変化するメディアっていうのが音声のみ、あるいは映像のみ、もしくは音声と映像の両方が含まれた、そういうメディアのことを指します。
辻:
はい。
ウ:
まあいわゆる、音声ファイルとか、映像ファイルとか、音声付の映像ファイルとか、
辻:
はい。
ウ:
ですね。そういうメディアの代替コンテンツのことをまず、指してます。で、もうひとつが、そのメディアがテキストの代替メディアで、はっきりとそのようにラベル付けされている。これはですね、テキストの代替メディアというのは、すでに本文などでテキストによって提供されている情報を、文章を読んで理解するのが困難なユーザーのために、たとえば音声バージョン、映像バージョン、あるいは音声つきの映像バージョン、みたいな感じで提供している場合のことを指していまして、つまり、テキストで伝えている情報の代替コンテンツ、ということですね。まあ、前回もお話したと思うんですが、いわゆる画像の代替テキスト
ヒ:
うん。
辻:
うん。
ウ:
ではなくて、テキストの代替バージョン、
辻:
はい。
ウ:
イコール音声バージョンだったり、映像バージョンだったり、音声付映像バージョンなんかが考えられるんですけれども、
辻:
はい。
ウ:
これ近いのはですね、2004年版のJISの5.9 f)で、音声を用いる場合っていうのが書かれてるんですが、これがまあ、該当するのかなと。
ヒ:
うんうん。
ウ:
まあ文章でだけじゃなくて、別のかたちでも文章を提供することが望ましい、みたいな要件があったと思うんですが、まさにそこで言っているようなことを指しています。
辻:
はい。
ウ:
で、改正原案のほうではですね、付属書Aの31ページ目になるんですが、次の用語説明もされています。テキストで(直接又は代替テキストによって)すでに提示されている情報以上のものは提示していないメディア。
ヒ:
うんうん。
辻:
うーん。
ヒ:
なるほど。
ウ:
で、注記として、テキストの代替メディアは、テキストの代替プレゼンテーションの恩恵を受ける人たちのために提供される、と。テキストの代替メディアになるのは、音声しか含まない、映像しか含まない(手話の映像を含む)、又は音声付映像である、という感じですね。
辻:
はい。
ウ:
はい。これでどうですかね。
辻:
なるほど。
ヒ:
じゃあ、最後の質問ですね。
ウ:
はい。
ヒ:
たとえば、Flashのアクセシビリティ機能によって、読み上げ可能なFlashの部品が配置されているというのは、後者の、そのメディアがテキストの代替メディアで、はっきりとそのようにラベル付けされている、に該当するのでしょうか。
ウ:
はい。これは、さきほど説明したようにですね、ちょっと違うシチュエーションを指しているので、これむしろですね、改正JISでいうと、一番最初の7.1.1.1、非テキストコンテンツに関する達成基準の、代替テキストの提供に該当するかなと要はFlashの、たとえばイメージだったりオブジェクトだったり、いろんなものを置けますけれども、それらに対して、読み上げ可能なテキスト、つまりまあ代替テキストを提供しているということになりますので、これに関してはですね、7.1.1.1が該当する達成基準になります。
辻:
はい。ということで、本日お届けいたしました回答、お役に立ちましたでしょうか。アクセシビリティPodcastでは、引き続きみなさまからのご意見、ご感想などをお待ちしております。当Blogエントリーへのコメントか、又は以下のメールアドレスまでお寄せください。エーイチイチワイ、アットマーク、ミツエードット、シーオードット、ジェイピー。エーイチイチワイ、アットマーク、ミツエー、ドット、シーオードット、ジェイピーです。(編注:a11y@mitsue.co.jp)そして、アクセシビリティPodcastを含むアクセシビリティBlogでは、新しいコンテンツを発信するごとに、Twitterのほうで、お知らせしております。アットマーク、エムエルシー、エーイチイチワイ。アットマーク、エムエルシー、エーイチイチワイ(編注:MLC A11y Team (mlca11y) on Twitter)をフォローしていただきますと、アクセシビリティBlogの最新の情報を、皆さまのお手元にお届けいたします。
ウ:
2010年も、つぶやき続けますよと。
辻:
はい。アクセシビリティPodcast、また次回のコンテンツで、お会いいたしましょう。それでは、
三人:
アディオス アミーゴス!

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